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HOME > 協議会について > 規約
  • 第1条【目的】

    1.会員は、相互の親睦と意見交換を基にし、情報を共有し協力して、日本の国産材を利用した木耳を栽培、販売し熊本県を国内生産、出荷、消費の日本一を目指すと同時に廃菌床の自然回帰による環境に良い農業を目指す。

  • 第2条【名称及び事務所】

    1.熊本県きくらげブランド協議会『以下 ブラ協』と称し事務局は共栄精密株式会社 熊本事業所内に置く
    ( 熊本県人吉市鬼木町1751-17)
    2.事務は、共栄精密株式会社に委嘱する


  • 第3条【構成】

    1.ブラ協の会員は、熊本県内において、国産材を使用して木耳栽培している農家、生産者、販売者、ブラ協のキクラゲを調理提供する店舗、企業及びこれに関わる林業、企業(県外でも幹事会の承認を得れば可)、個人をもって構成する
    2.新規入会者は、会員の推薦を要し幹事会でこれを承認する
    尚、1企業、団体から2名まで幹事となれる

  • 第4条【事業】

    1.ブラ協は、第1条の目的を達成するために以下の活動、事業を行う

    (1)生産技術、品質の向上の為の意見交換会
    (2)県内外への広報、宣伝活動
    (3)会員店舗での親睦と試食会と会員総会

  • 第5条【役員】

    1.ブラ協は以下の役員を置く

    (1)会長の他幹事(10名以内)
       会 長   1名
       顧 問   1名
       代表幹事  1名
       幹事    7名(7名以内)
       会計    2名(2名以内)
    (2)会長、代表幹事は幹事会の中から選任し、幹事は会員総会において選出する

  • 第6条【役務】

    1.会長は、必要に応じて会員を招集し、事業の推進を図り、ブラ協を総括し代表する
    2.代表幹事は、会長を補佐し、会長不在時にはこれを代行する
    3.幹事は、会員間の意見情報収集に努め行動提案を出す
    4.会員は、法令順守はもとより、本会のルールに従い、会の運営を共同する
    5.会計は、適切な会計管理を行い、年一回総会において監査報告する

  • 第7条【役員の任期】

    1.役員の任期は2年とし再選は妨げないものとする
    2.役員が任期中に欠員が生じた場合、必要に応じて補充する時は、幹事会において承認を得るものとし、任期は残任期とする

  • 第8条【総会】

    1.総会はブラ協会長が招集する
    2.臨時総会は、会長若しくは代表幹事が招集する

  • 第9条【総会の議決事項】

    1.次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない

    (1)役員の選任並びに解任
    (2)規約の改正
    (3)決算及び予算並びに事業計画
    (4)その他、重要事項

  • 第10条【総会の議決方法及び議長】

    1.総会の議決は会員の出席、委任状を含め過半数で成立とし出席者の過半数でこれを決する
    2.ブラ協会長は総会の議長となる


  • 第11条【会計】

    1.経費は会員から徴収する年会費、及び有志寄付金をもってこれにあてる
    2.年会費の額は、法人・団体は2千円とし、個人は千円とする 
    3.年会費の納入方法は年2回の総会にて現金徴収とする
    4.助成金、補助金を受けた場合にはこれも収入とする
    5.会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする
         (創設年度は創設日より翌年の9月30日までとする)

  • 第12条【立ち会い監査並びに書類提出の義務】

    1.ブラ協会員は、国内産の樹木を伐採した物を原材料とし、収穫後の廃菌床や廃ホダ木を土や山に還し、純国産、環境に優しい循環型を理想とする為、確認に必要な書類、伝票、認定書、施設及び圃場などを不定期に確認する事があるが、会員はこれを拒むことはできない

  • 第13条【会員】

    1.会員は、本会の名称を販売時に使用する時は、幹事に届け出るものとし他の会員は出来る限りこれを応援する       
    2.会員は情報の共有を目的とし、相互の連絡を取れるようにする

  • 第14条【加入脱退】

    1.新規の加入は、会員の推薦を受け幹事会の承認を得るものとする
    2.脱退は自由だが書面で幹事会に届け出るものとする
    3.第1条、第12条の意に沿わない者、守れない者は幹事会の決定により強制的に退会となり、年会費の返還はしないものとする

  • 第15条【部会】

    1.本会は、必要性、有効性を考慮して部会を設置する事がある
    設置に際して、部会長を選任し部会則を明確にした上で、幹事会の
    承認をもって設置を決定する
    運営費用は、当会の会費から幹事会の承認を経て使用するか、または
    都度、部会員で調達する
    2.部会の活動費として会費を使用する場合は、会費使用申請書と関係書類
    を事務局に提出し、幹事会の承認を得るものとする

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